令和2年9月1日改定
いじめは人権、人の尊厳を侵害するのみならず、教育を受ける権利を侵害し、心身の健全な成長と人格の形成に重大な影響を与え、充実した学校生活を送ることを侵害するものである。したがっていじめの被害者を出すことのないよう、また他人の人権の損害や身体、生命に対する危険性を与える加害者が出ないよう、日常的に未然防止または早期発見の観点が重要である。
本学園は、全ての生徒がいじめの被害者、加害者、傍観者のいずれにもならず、他人の人柄、個性を重んじ、心豊かな人格を形成していくことを目的に、いじめ防止対策推進法第13条の規定に基づき、ここにいじめ防止基本方針を策定する。
いじめ防止等のため、本方針に基づき、いじめ防止等の対策のための組織を中核として、校長のリーダーシップの下、教職員一致協力体制を確立し、所轄警察署、地域住民とも適切に連携する。なお、実情に応じた達成目標を設定し、取組、対策を推進するとともに、定期的にその達成状況を評価する。